開発許可について
宅地造成などに伴い、土地の形状を変更しようとする時は。一定のものを除き、都市計画法に基づく開発許可を取得する必要があります。
その開発行為許可申請業務内容は、事前調査(現場調査、役所調査)、土地利用計画、構造計算、近隣折衝、官庁との協議などさまざまな業務があります。
又、都市計画法以外にも、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事許可、砂防法、森林法、道路、下水道、河川、公園等の関係法令等、さまざまな法令知識が必要で、規制内容を把握しておかなければなりません。
私どもが一からサポートし、専門家としてコンサルティングいたします。一度お気軽に御相談下さい。
開発許可申請の主な業務内容
事前調査 | 現地調査 法務局調査 法規関係調査 |
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事前協議 | 府県事前協議 市町村事前協議 市町村各担当課協議 関係官公庁協議 |
設計業務 | 基本計画案の作成 実施設計 現況図 関係官公庁協議 |
申請業務 | 都市計画法第32条協議(公共施設の管理者の同意) 都市計画法第29条開発行為許可申請 他法令の許可申請・届出等 |
その他 | 測量 地質調査 近隣説明業務 |