開発許可について

宅地造成などに伴い、土地の形状を変更しようとする時は。一定のものを除き、都市計画法に基づく開発許可を取得する必要があります。

その開発行為許可申請業務内容は、事前調査(現場調査、役所調査)、土地利用計画、構造計算、近隣折衝、官庁との協議などさまざまな業務があります。

又、都市計画法以外にも、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事許可、砂防法、森林法、道路、下水道、河川、公園等の関係法令等、さまざまな法令知識が必要で、規制内容を把握しておかなければなりません。

私どもが一からサポートし、専門家としてコンサルティングいたします。一度お気軽に御相談下さい。

開発許可申請の主な業務内容

事前調査 現地調査
法務局調査
法規関係調査
事前協議 府県事前協議
市町村事前協議
市町村各担当課協議
関係官公庁協議
設計業務 基本計画案の作成
実施設計

現況図
土地利用計画設計
造成計画設計
給水施設計画設計
消防水利施設計画設計
排水施設計画設計
防災計画設計
道路計画設計
公園施設計画設計
擁壁構造計画設計
求積図
仕様書・水埋計算書・構造計算書

市町村各担当課協議
関係官公庁協議
申請業務 都市計画法第32条協議(公共施設の管理者の同意)
都市計画法第29条開発行為許可申請
他法令の許可申請・届出等
その他 測量
地質調査
近隣説明業務
06-6441-1381
06-6441-1382
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1丁目24-12-3F

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大臣 第316064号

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